公益社団法人
長野県浄化槽協会

〒380-8570 
長野県長野市大字南長野字幅下692-2
長野県庁西庁舎2階
TEL|026-234-7637
FAX|026-233-4864
メール|njoukaso@dia.janis.or.jp

メールでのお問合せ

設置者の義務

浄化槽を設置する皆さんへ

1  浄化槽設置の準備

  • 浄化槽設置の設計を行うとともに、施工業者、保守点検業者、清掃業者を決めてください。
  • 浄化槽の設置の際に、補助を受けられる場合がありますので、市町村にお問い合わせください。
  • 浄化槽を使用する際に守らなければならない事項の説明を市町村から受けてください。

2 設置に関する届出と施工

浄化槽を設置する際の届出

  • 建築確認申請書による場合の提出先 → 地域振興局等
  • 浄化槽設置届による場合の提出先 → 市町村
  • 浄化槽法第7条検査手数料を公益社団法人長野県浄化槽協会指定の金融機関へ前納願います。

施工

  • 設置工事は、県知事登録施工業者が行います。(浄化槽法第21条)
  • 工事が完了したら、工事完了報告書を市町村へ提出してください。

3 浄化槽の使用にあたって

使用開始

  • 使用を開始する日を保守点検業者へ連絡してください。
  • 使用開始報告書を使用開始後30日以内に市町村へ提出してください。(浄化槽法第10条の2)

保守点検

  • 保守点検とは、浄化槽の点検・調整・修理などを行うものです。
  • 知事の登録を受けた保守点検業者に委託してください。
  • 第1回目の保守点検は、使用開始直前に実施してください。(浄化槽法第10条)

合併処理浄化槽

■処理方法 分離接触ばっ気方式、嫌気ろ床接触ばっ気方式

処理対象人員または浄化槽の種類 保守点検回数
20人槽以下 4か月に1回以上
21人以上50人槽以下 3か月に1回以上

■処理方法 活性汚泥方式

処理対象人員または浄化槽の種類 保守点検回数
1週に1回以上

■処理方法 接触ばっ気方式

処理対象人員または浄化槽の種類 保守点検回数
1.砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有する浄化槽 1週に1回以上
2.スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽 2週に1回以上
3.1及び2以外の浄化槽 3か月に1回以上

清掃

  • 清掃とは、汚泥・スカムを引き出し、浄化槽内の調整・洗浄を行うものです。
  • 市町村の許可を受けた清掃業者に委託してください。(浄化槽法第10条)
清掃回数 毎年1回以上
保守点検と清掃の記録票は、3年間保存してください。

使用にあたっての注意事項

浄化槽の中は、微生物が住んでいて、排水中の有機物を分解しています。
微生物に悪影響を与えないよう気を付けましょう。

使用にあたっての注意事項

①トイレを使ったら、必ず適正量の水で流しましょう。

使用にあたっての注意事項

②便器の清掃には、浄化槽の中で働く微生物に影響するような薬剤を使用しないでください。

使用にあたっての注意事項

③トイレではトイレットペーパーを使用し、たばこの吸い殻や紙おむつなどの異物は絶対に流さないでください。

使用にあたっての注意事項

④台所からの野菜くずや天ぷら油などは、できるだけ流さないようにしましょう。

使用にあたっての注意事項

⑤消毒槽の消毒剤は切らさず、常に消毒されているようにしましょう。

使用にあたっての注意事項

⑥浄化槽の電源は切らないでください。
通気口や送風機の空気取入口はふさがないように注意しましょう。

使用にあたっての注意事項

⑦マンホールの上に物を置かないでください。
ふたはいつも閉めておきましょう。



4 浄化槽関係届出様式

(注意)令和2年度の浄化槽法の改正により、休止届出書や廃止届出書を市町村に提出するには、清掃(全量引き抜き、水張り)と

    消毒剤の撤去が必要になりました。届出書には清掃記録票を付けてください。

浄化槽設置届出書

浄化槽使用再開届出書

浄化槽管理者変更報告書

浄化槽使用廃止届出書

浄化槽使用休止届出書