公益社団法人
長野県浄化槽協会
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A. 法定検査とは、都道府県知事が指定する検査機関(指定検査機関)が行う定期的な水質等の検査のことで、設置後等に行う検査(7条検査)と、その後毎年実施する定期検査(11条検査)があります。その検査結果は、都道府県(県の地域振興局および市町村)へ報告されます。
法定検査は「浄化槽法」で、浄化槽設置者(管理者)の義務とされています。
法定検査の役割は、浄化槽が適正に設置され、保守点検や清掃が正しく行われているかを判断し、放流水が水質基準を満たしているかを検査します。また、検査の客観性を担保するために、法定検査は保守点検業者とは別の、「指定検査機関」が行うことになっています。
個々の浄化槽の機能を適正に保つことを目的とする保守点検や清掃に対し、法定検査は個々の浄化槽の設置状況や稼働状況、放流水の水質を検査して、その結果を行政に報告し、必要に応じて改善を促すことが目的です。それぞれの役割が分かれており、どちらも浄化槽を適正に維持していく上で必要なものです。
法定検査の結果は、浄化槽設置者(管理者)に報告されると同時に、指定検査機関から直接、都道府県(県の地域振興局および市町村)にも報告されることになります。結果に問題があった場合は、適切な保守点検や清掃が行われていない可能性がありますので、保守点検業者や清掃業者に十分な説明や対応を求めて下さい。
これらの対応に不明点などありましたら、お近くの地域振興局環境担当課(長野市と松本市の方はそれぞれの市の環境担当課)にご相談ください。
また、問題がある浄化槽に対しては、別途行政から助言や指導が行われます。
A. 浄化槽法が改正され、平成18年からは法定検査を受検しないことに対する罰則規定が設けられました。法定検査を受検していない浄化槽管理者に対し、都道府県知事は法律に基づき法定検査の受検の指導、助言、勧告、命令を行うことができ、命令に違反した者には「30万円以下の過料に処する」との規定があります。
罰則の有無で法定検査の受検を判断するのではなく、法定検査は浄化槽管理者(設置者)の義務ですので、法定検査を受検してください。
法定検査は、浄化槽管理者(設置者)が、浄化槽を正常な状態に維持するための保守点検を基準どおり行っているかを含め、清掃や使用状況や浄化槽の外観、これまでの保守点検、清掃及び検査に関する書類、放流水等の状況について、第三者である公益社団法人(公益社団法人長野県浄化槽協会が、長野県知事の検査機関としての指定を受けています。)が公正中立に検査するもので、いわば浄化槽の健康診断にあたりますので、趣旨をご理解の上、法定検査を受けてください。