公益社団法人
長野県浄化槽協会

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機能保証制度

浄化槽は戸建て住宅等に設置され、台所やトイレから出る汚水を処理する優れた施設で、地域の水環境を保つために、大きな役割を果たしています。
浄化槽機能保証制度は、その大きな支えとなっていますので、工事業者に保証登録のご確認を。


機能保証制度のしくみ

浄化槽は家庭等に個別に設置され、台所やトイレなどから出る生活雑排水や屎尿を処理する非常に優れた施設であり、周辺の水環境の保全に大きな役割を果たしています。

機能保証制度は、一般社団法人全国浄化槽団体連合会に保証登録された浄化槽に機能異常が発生した場合には、その原因者を明らかにして原因者による修補等の措置を確保するものです。万一、原因者が特定できない場合や、原因者による措置が困難な場合には、保証基金によりその修捕に要する費用を支払うものです。

保証制度のメリット

  • 浄化槽業界の負担で、設置者(家庭等)の浄化槽が保証されます。
  • 万一、原因不明の機能異常が発生した場合、保証基金で対応しますので安心です。
  • 設置者、市町村、工事業者等の信頼関係が高まります。

保証の範囲

保証制度の対象となる浄化槽

保証となる浄化槽は、次の2つの要件に合致するものです。

  • 全国浄化槽推進市町村協議会の実施する登録制度により登録された浄化槽であること
  • 公益社団法人長野県浄化槽協会を通じて保証登録を行った浄化槽であること

なお、保証の対象は浄化槽本体です。トイレ・台所等の排水設備と浄化槽本体の流入口を接続する配管設備(流入管きょ)、浄化槽の流出口と処理水の放流口を接続する配管設備(放流管きょ)、その付帯設備は含みません。

保証制度の対象となる機能異常

浄化槽法第7条及び第11条に規定する検査において、施工上の瑕疵により機能に異常があると判定された保証登録浄化槽が対象です。

保証期間

保証期間は、使用開始の日から10年間です。ただし、駆動部分及び散気管については、使用開始の日から1年間です。

保証の限度額

環境省循環型社会形成推進交付金浄化槽整備費の基準額の範囲内となります。