公益社団法人
長野県浄化槽協会
〒380-8570
長野県長野市大字南長野字幅下692-2
長野県庁西庁舎2階
TEL|026-234-7637
FAX|026-233-4864
メール|njoukaso@dia.janis.or.jp
法定検査とは、浄化槽法第7条及び第11条に基づき行われる検査で
1 浄化槽が正しく設置されているか
2 浄化槽が正常に機能しているか
3 保守点検や清掃が適正に行われているか
について、知事指定検査機関である公益社団法人長野県浄化槽協会が検査を行います。
法定検査は日頃行われている保守点検や清掃の実施状況の確認を含め、浄化槽の状態を総合的に判定するものです。
検査結果書は浄化槽設置者に交付されるとともに、県の地域振興局及び市町村へも送付され、必要に応じ改善指導が行われます。検査結果書で「改善が必要」と判定された場合は、保守点検業者と相談し、速やかに対策を実施しましょう。
法定検査 |
浄化槽の規模 | 浄化槽法第7条に規定する検査 | 浄化槽法第11条に規定する検査 |
---|---|---|
20人槽以下 | 12,000円 | 5,000円 |
21~100人槽 | 16,000円 | 10,000円 |
101~300人槽 | 19,000円 | 13,000円 |
301~500人槽 | 21,000円 | 15,000円 |
501~2,000人槽 | 28,000円 | 22,000円 |
2,001人槽以上 | 38,000円 | 30,000円 |
施工の一例
※検査手数料については、長野県の告示(昭和61年長野県告示第350号、最終改定 平成15年長野県告示126号)により定められています。
国、地方公共団体、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される
手数料には消費税は非課税です。
浄化槽を設置される方が届出書で記載された住所、氏名、電話番号、その他の浄化槽関係情報について、法定検査が適正に実施されるよう長野県から公益社団法人長野県浄化槽協会に提供されますことをご承知願います。
なお、公益社団法人長野県浄化槽協会では、個人情報を法定検査に関する業務以外 に使用することはなく、厳重に管理されています。